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農地付(公簿上の地目が田や畑)田舎物件を購入される時は必ず
本登記をおすすめします
注)実際現地が田や畑であっても公簿上の地目が宅地、雑種地、山林、原野の場合は問題ありません |
農地の取得は仮登記では不完全、要注意です。
仮登記しているだけで代金全額を相手方(売主)に支払ってしまうのはいかがなものでしょう・・・ つづき
農地法許可申請により所有権の本登記をおすすめ致します。
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既に田舎暮らし実践中の方々で多く見られるトラブルです |
農地取得の方法について・・・
弊社には多くの方々が困り果てご相談に来られています
つづき
平穏無事に耕作し続けているからと云っても、代金を既に全額支払っているからと言っても、
農地を仮登記だけで保全しているのでは10年経過により時効となりその効力が失効します。
早急に本登記をされる様おすすめ致します。

購入された時の売主様や仲介業者様に農地を仮登記から
本登記完了へ時効にならない間に依頼することをおすすめ致します。
そのまま放っておかれると…後に本登記権者が亡くなられるなど相続が発生した場合に大変です。
仮登記のままでは、あなた自身の名義にする事もできず、多くの場合、それを理由としてあなたの所有する不動産自体の価値も下がり…
いざという時に、希望価格や実勢価格(相場)では売却することも出来ない…
近年田舎暮らし物件購入者の間で、そのようなトラブルが続出です。
早急に・・・
農地の取得は仮登記ではなく本登記で!!
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原則として・・・ |
↓ |
農業従事者でない一般の方は農地を買えません つづき
農地法(農振法)の制限がある為です

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しかし、農地法を遵守し許可を得れば農地を取得できます |
つまり一定要件を備えることにより農業従事者など百姓になる事は可能です。
つづき
自治体(各農業委員会)によって異なる基準
や条件を
調査、把握し弊社:ケイ・ジー・ジー「丹波の田舎暮らし」
は各地域毎の農地法に関する審議会審査基準に照らし合わせながら代行手続きをいたします。弊社は都会から来られる多くの田舎暮らし希望者に農地の耕作や取得又は新規農業就労に対する
アドバイザーとして40余年に渡り実績を築いております

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